1948-11-30 第3回国会 参議院 本会議 第18号
(「それでよし」と呼ぶ者あり) 第二は、本改正法律案は憲法違反にあらずとの根拠の下に提案されたものと考えるが、政府の所見如何との質問に対し、政府は、新憲法第二十八條は國民の権利も、「公共の福祉に反しない限り」と國民の権利の限界を示した憲法第十三條の枠内においてのみ考えられるべきものと解釈するから、國家公務員法改正法律案第九十八條の制限も憲法違反にあらずと思う旨の答弁があつたのであります。
(「それでよし」と呼ぶ者あり) 第二は、本改正法律案は憲法違反にあらずとの根拠の下に提案されたものと考えるが、政府の所見如何との質問に対し、政府は、新憲法第二十八條は國民の権利も、「公共の福祉に反しない限り」と國民の権利の限界を示した憲法第十三條の枠内においてのみ考えられるべきものと解釈するから、國家公務員法改正法律案第九十八條の制限も憲法違反にあらずと思う旨の答弁があつたのであります。
先ず今度の國家公務員法改正法律案につきまして、総括的に申上げますと、非常に大きな権限の剥奪或いは制限を含んでおります法律案におきまして、國家公務員の定義が極めて曖昧であるということは、非常に遺憾であります。この点、國家公務員の定義を最も明瞭に規定する必要があると思います。